それまで比較的に元気に自立して過ごしていた家族に、ある日突然介護が必要になってしまうことがあります。
きっかけは転倒による骨折のなどの怪我や脳血管疾患で倒れられて入院です。このようにある日突然倒れたり、急な怪我で入院し、退院後も介護が必要になるケースは全体の3割ほどに上ります。
弊社へのお問い合わせにも、遠方または同居の親が入院してしまったが、退院後の介護受け入れ先を探されている方からのご相談が最近増えています。
急に家族の介護が必要になってしまった方に向けて、まずすべきことについて書いています。
目次
急に介護が必要になった!まずすべきこと
病院に入院中の家族が、退院後にも介護なしでは生活できないようだということがわかったらどうすればいいでしょうか。
介護が必要になった場合の流れは概ね次のようになります。
- ソーシャルワーカーへの相談
- 要介護認定の申請
- 要介護度の審査・判定
- 要介護度の認定
- ケアプランの作成
その後、介護サービスの利用開始となります。
1.まずはソーシャルワーカーに相談
受け入れ可能な老人ホームを探す際にまず必要になることは、しかるべき相談窓口への相談です。入院できる病院には、医療ソーシャルワーカーがいて退院後の対応について相談に乗ってくれます。
入院や通院している病院に窓口がある場合は、まずはこそで今後の対応について相談してください!
もし相談できる窓口がない場合は、お住まいの自治体の介護相談窓口、または地域包括支援センターに相談してみてください。
お近くの地域包括センターは厚生労働省のサイトからも検索することができます。
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
入院中でソーシャルワーカーに相談した場合も、介護の必要性が出てきた時には地域包括支援センターでの対応となります。
2.介護サービスを利用するために要介護認定の申請
介護が必要な状態を認定してもらうため(要介護度)、申請をする必要があります。
介護保険も要介護度によって決定します。
申請手続きについては、ソーシャルワーカーや地域包括支援センターで相談することができます。
3.要介護度の審査
介護殿判定のために、自治体の職員による聞き取り調査や医師の診断が行われます。
4.要介護度の認定
審査判定の結果に基づいて、要介護度や要支援度の認定がされます。申請から認定までの期間は自治体によって異なりますが、1ヶ月以上かかる場合もあります。
1ヶ月も待てないという緊急性を要する場合については、次の項で詳しくご説明します。
5.ケアプラン(介護の計画書)の作成
認定区分によって地域包括支援センターまたはケアマネージャーにケアプランを作成してもらいます。
ケアプランとはいわゆる介護の計画書です。このケアプランに基づいて今後受ける介護を計画していきます。介護とは施設入居による介護だけでなく、在宅介護で受けるサービスや施設に入居しながら受けるサービスも含まれます(居宅サービス、地域密着型サービス)。
今後の負担のない介護のため、ケアマネージャーにはご家族やご本人の状況、ご予算、ご希望を遠慮なく伝えることが大切です。
介護サービスの利用開始
ケアプランに基づき、介護保険サービスを使用しての介護がスタートします。
緊急に介護受け入れ先を探す必要がある場合
とはいえ、退院後にそのまま老人ホームに入院するご事情がある場合は、要介護度の認定を待っていられませんよね。
そのような場合ですが、施設によって、要介護度の認定を待っている間も入居できるところもあります。富士山するがテラスも、要介護度の付いていない自立の方のご入居が可能ですので、申請中もご入居が可能です。
その際は、介護認定がついた時点で介護保険サービスが適用となります。
富士山するがテラスは看護師が24時間常駐しておりますので、退院後も安心してお過ごし頂けます。
また、在宅での介護を予定されていても、住居の準備が整う1~2ヶ月の間だけご入居いただくミドルステイもご利用いただけます。オンライン見学もお受けしております。詳細は以下からご確認くださいませ。